私の父が他界したとき、相続という手続に直面しました。学生の時に民法をかじったのである程度は分かっていたのですが、実際の手続については全く分りませんでした。父の遺言書はなく、母と姉と話して地元の司法書士
建設業を営んでおられる方々が、軽微な建設工事の請負からより大きな工事へ受注を拡大して行く際に、建設業法に基づく許可を事前に取得していただく必要があります。
工事の地域場所によって、都道府県知事か国土交通省大臣に許可申請を出す事になります。
受注工事の内容によって、29種類(2の一式工事と27の専門工事)の許可区分の中から、申請する工事を選んで頂きます。
申請に対する審査は、主に人的要件・物的要件・財産的要件が対象となります。詳しくは私たちが専門家として丁寧にご相談させていただき、準備をさせていただきます。
建設許可をいただいた後に、許可工事の変更を行いたい時も、同様な手続になります。
許可期間は5年です。その間は役所に対して何もしなくて良いわけではなく、定期的に報告書を提出する必要があります。また、許可を頂いた内容に対して何らかの変更が発生した場合は、内容によっては速やかに変更届を提出する必要があります。
許可申請から更新や変更を行う時も含めて、末永くご相談頂きお手伝いさせていただけることを願っています!