私達のファイナンシャルプラン その3

 ご紹介その1と2では節税対策をメインにお話しました。3では、どうやって増やすかをお話ししましょう。

投資リスク有りか無しか、お金の増やし方は2通りです。

 「減るリスクを取らないで少なく増やす」か「減るリスクをある程度覚悟して多く増やす」です。

 人それぞれですので、自分で決めるしかありません。ではそれぞれについて、選択肢をお話ししましょう。リスクがほぼなして増え方の少ない順にお話しします。

(1)銀行の普通預金

 預金金利は0.1から0.4%/年で増えません。減るリスクは基本的に無しです。滅多にありませんが銀行や信用金庫やネット銀行が破産する場合は預金が返ってこないリスクはゼロではないので、安心出来る所を選ぶのが良いです。いつでも気軽に出し入れできる便利さがメリットですが、注意したいのは、預金を引き出す時に手数料(100〜200円/回)を取る銀行がある事です。他社ATM利用だけでなく自社ATM利用でも手数料を取る銀行があります。私は手数料を殆ど取らない三菱UFJをメインにしています。

(2)銀行の定期預金

 1年3年5年10年は預けっぱなしで満期に普通預金に戻ります。金利は普通預金の2〜4倍(0.2〜1.0%/年)です。途中解約すると損するものが多いので、臨時のお金の必要時には使えません。定期預金を解約しないで定期預金を担保に銀行がお金を貸してくれますが、定期預金金利より利率が高いので損になります。リスクは普通預金と同じです。

(3)国債、公社債、社債

 3年5年10年で満期になる債権を国(国債)や地方自治体の公社(公社債)やトヨタやソフトバンク等の会社が発行(社債)を購入し、満期に償還(払戻)して貰います。利率は0.5〜3.0%/年です。リスクはほぼいと思います。これも途中で売却すると損が出る可能性があります。

(4)保険会社の個人年金保険や学資保険

 ご紹介その1で説明した保険料控除枠以上に加入すると、節税対策にはなりませんが、(3)の国債等プラスアルファの利率が保証されます。それは、保険会社が保険料で国債等のリスクの少ないに投資したりそれとは別に運用したりして、増やしてくれるからです。保険ですので、保障と返戻金のバランスで内容が異なります。返戻金が増える保険は保障内容が小さめですね。この保険も保険期間が長く(10年以上)、中途解約すると損が出る可能性があります。

 生活費を確保した後の余裕資金は、預け方を工夫してもリスク無しでは1.0~3.0%/年前後しか増えて行かないのが実情です。ですのでご紹介その1の節税対策がいかに大切か理解して下さいね!

 次のご紹介その4では、ある程度リスクを取って、中長期でリスクをミニマイズする投資の話しをしましょう!

 では、3回目はこの辺で!!

Can Foreign Nationals Living in Japan Join iDeCo and NISA?

Yes, foreign nationals living in Japan can join iDeCo (individual-type defined contribution pension plan) and NISA (tax-free investment accounts), as long as they meet certain conditions.

Here’s an overview:

NISA (including the new NISA)

 Foreign nationals can open a NISA account if they meet the following requirements:

  • They reside in Japan.
  • They are 18 years old or older.
  • They hold a valid residency status (such as permanent resident, long-term resident, work visa holder, etc.).

 Tourists and short-term visitors are not eligible.
 
When opening a NISA account, you will be asked to submit your Residence Card and My Number Card (Individual Number).

iDeCo

 Foreign nationals can also participate in iDeCo if they meet these conditions:

  • They reside in Japan.
  • They are between 20 and 59 years old.
  • They are enrolled in the National Pension or Employees’ Pension Insurance systems.

 In other words, if you are working in Japan and paying into the pension system, you can join iDeCo.
 However, those who are exempt from paying pension premiums or are receiving public assistance are generally not eligible.

⚠️ Important Notes When Moving Overseas

  • For NISA:
    If you leave Japan for work or other reasons, you can submit a “Notification for Continuation of Non-taxable Account” before departure to maintain your NISA account for up to 5 years. However, you will not be allowed to make new investments during this period.
  • For iDeCo:
    If you are temporarily assigned overseas by a Japanese company, or if you move to a country that has a social security agreement with Japan (for less than 5 years), you can continue contributing to iDeCo. Otherwise, you may need to cancel your iDeCo account.

In summary:
 
Both iDeCo and NISA are great tools for building your savings and investments with tax benefits while living in Japan. If you plan to stay for a few years or longer, it may be worth considering.
For detailed procedures and required documents, it’s best to consult with your bank, securities company, or financial institution directly.

Or please feel free to contact me!!

私達のファイナンシャルプラン2

私達のファイナンシャルプラン ご紹介2

2回目です。

 株式や投資信託は市場がどんどん成長すれば増えますが、トランプ関税ショック(2025年)やコロナショック(2019年)リーマンショック(2009年)によって、市場が下落や暴落すると価値がさがり、一時的に元本割れ(投資資金が減る)になります。

確定拠出型年金(DC及びIDECO)やNISAで、運用益がマイナス(元本割れ)になることが心配な人は、運用先を国債/定期預金/民間会社の社債/米国債等の低リスク商品を選んでください。

 その理由は、 節税メリットが

個人年金保険:掛金の15% < 企業型DCと個人型iDeCo:掛金の30%

 だからです。

<ポイント3 ふるさと納税の活用>

 みなさんはふるさと納税をやっていますか?

 ふるさと納税は2008年(平成20年)と2011年(平成23年)に地方税法と所得税法が改正されてできました。本人の住民票のない都道府県に寄付金をすることにより、その寄付金に見合う所得税と住民税が翌年に減額されるという仕組みです。

 実際には、寄付金―2000円(寄付金手数料?)=減税額です。寄付金を受けた地方公共団体はその返礼として、寄付金額の約30%相当の地元産品を、寄付者に贈呈します。

寄付者:2000円で寄付金額の約30%の産品をもらえる HAPPAY!

寄付を受けた地方自治体:寄付金の約70%は増収財源 HAPPY!

寄付金によって所得税減(国)地方税減(寄付者の住む地方自治体) UNHAPPY

という構造です。

 約1,000万人の人が利用していますが、利用可能な人の約16%(令和6年)にとどまっています。制度が創設されて4-5年は年々かなり利用者が増えましたが、近年は微増にとどまっているようです。

 理由は、①いったん払った寄付金をもとに翌年所得税と住民税の控除を受ける手続きが必要(寄付をした自治体へ納税特例申請書を送るか確定申告)②自分が税金控除をうける寄付金額の上限が分かりにくい③創設当初は返礼品の金額に制限がなく、地方自治体がより多くの寄付を獲得するためお得感の高い品物を提供していた。国が途中から規制をかけて寄付額の約30%という上限をつけた。などなどと言われています。

 ふるさと納税では、寄付金=減税額+2000円なので、全体では節税になりません。

 返礼品が2000円で貰えるということです。2000円以上の高価な返礼品であればお得ということです。ふるさと納税を続けている人は、お米/肉/果物/魚介類等の生活必需品で普段買わない高級品を狙って、楽しんでいる人が多いようです。

 ふるさと納税の専用のウェブサイトが沢山出来ていますので、まだやっていない方は、覗いてみてはどうでしょうか?手続きや寄付金上限金額についても、わかりやすく解説してくれていますので、楽しみながら検討するのもよいと思います。身近にやっている人がいましたら、その人に聞いてみるのもよいですね!食品だけでなく家電製品やゴルフ道具なともあり、結構充実していますよ。

 2回目はこの辺で!!

私達のファイナンシャルプラン1

一社会人として、これまでやって来て良かった節税対策と資金運用をお伝えしたいと思います。行政書士の仕事ではありませんが、参考にしていただければと思います

収入A増―支出B減 =余剰資金C増 というシンプルな構造ですね!
*収入A増は皆さん自身が頑張って稼いで増やして下さい。
*余剰資金の増やし方は別途ご紹介します。

私の最初のアドバイスは無理しないで支出Bを減らす手立てについてです。
食費、光熱費、住居費、教育、娯楽等については個々人の考え方があるので対象外です。社会保険料(健康保険、年金等)は減らすことが難しいのでこれも対象外です。

支出の削減はまず節税です!(保守的ですが確実!!)
税金(主に所得税、住民税)をどうすれば減らせるか3つのポイントがあります。
<ポイント1 保険料控除の活用>
<ポイント2確定拠出年金の活用>
<ポイント3 ふるさと納税の活用>


<ポイント1 保険料控除の活用>
民間の保険会社の保険に加入し申告すると、所得税と住民税が減額されます。
会社勤めで年末調整がある人は、その時と確定申告でやって下さい。年末調整がない会社や個人事業主の方は確定申告時にやって下さい。申告しないと戻ってきません!
<民間の保険による所得税の減>
生命保険(掛金8万円に対して控除4万円)
個人年金保険(掛金8万円に対して控除4万円)
介護保険(掛金8万円に対してで控除4万円)
①減税額=控除額計(MAX12万円)x所得税料20% = MAX2.4万円
*所得税率は課税所得で5%から45%で変動するため仮に20%として計算
マンションや戸建住宅を所有している方は
地震保険(掛金5万円に対して控除2.5万円)もお忘れなく!
②減税額=控除額計2.5万円x所得税料20% = MAX0.5万円
<民間の保険による住民税の減>
生命保険(掛5.6万円に対して控除2.8万円)
個人年金保険(掛5.6万円に対して控除2.8万円)
介護保険(掛5.6万円で控2.8万円)
③減税額=控除額計(MAX7万円)x住民税料10% = MAX0.7万円 
*税率は全国一律です。
マンションや戸建住宅を所有している方は
地震保険(掛金2.5万円に対し控除1.25万円)もお忘れなく!
④ 減税額=控除額計1.25万円x住民税率10% = MAX0.125万円 
① ②③④合計 MAX3.725万円/年の節税B=余剰資金C増です!

今現在保険に加入していない方は、新規に加入すると保険料支出が増えてしまうことになります。それぞれの保険の必要性は自分で悩んでください。
まだ決められない人は、まず個人年金保険から始めましょう!
個人年金保険は、将来の公的年金不足に備える貯蓄性のある保険です。掛金が保険会社の運用により増えますので、支出ではなく貯蓄と考えて良いです。
生命保険は不慮の事故や病で入院治療、又は死亡した時の備えです。
介護保険は、国の介護保険(認知症等を対象)とは異なり、健康保険ではカバーできない入院治療に重点を置く医療保険の一種です。
どちらも大切ですが、掛金がほとんど戻らない保険が多いので注意が必要です。

<ポイント2確定拠出年金の活用>
皆さんは確定拠出年金を知っていますか?
日本に確定拠出年金制度が導入されたのは2001年末です。
公的年金制度による老後の収入不足を補う目的で、アメリカの制度を手本に日本の実情に合わせて国が制度設計したようです。アメリカでは7000万人が加入しています。日本では、企業が福利厚生の一環として加入する企業型DCと個人が加入する個人型iDeCoがあります。
特徴は、原則60歳以降の受取と掛金及び運用益の所得税と住民税課税控除です。
課税控除額には上限があります。但し、タイミングと受け取り方によって退職金と合算され、退職金控除額(勤続40年で2200万円)を超える場合もあるので、注意が必要です。これは別の機会に説明しましょう!
2023年時点で企業型DC加入者約800万人、個人型iDeco加入者約300万人です。個人型iDeCoは2018年ごろ迄は低迷していましたが、ここ4〜5年はかなり増加しています。
個人事業主の人は、公的年金は国民年金1号被保険者だけです。17,510円/月(令和7年度)の保険料で、40年間収めれば65歳から約81万円/年(6.8万円/月)の老齢基礎年金を受け取ることができます。これを増やすことは保険料を若干上乗せすれば可能ですが、大幅に増やすことはできません。前納(6か月、1年、2年)制度を利用すれば保険料が割引になります。会社員や公務員はそれに加えて厚生年金制度があり、給与所得に応じて毎月保険料を支払い65歳以降に厚生年金を受け取ることができます。
個人事業主や、厚生年金保険非適用事業所(中小企業の一部)で働いている人は、老後の生活費確保のためには個人型iDeCoと上述の個人年金保険に加入しておくと安心だと思います。2025年1月から個人型iDeCoの課税控除額の上限が6.8万円/月(81.6万円/年)に拡大されています。2万円/月(24万円/年)加入すると、7.2万円/年(所得税20%分4.8万円、住民税10%分2.4万円)の節税です!上限81.6万円まで加入するとなんと24.5万円/年(30%)の節税となります!!
注意点は、保険会社/証券会社/銀行等iDeCoを扱っている会社を選ぶ必要があることと、運用商品を選ぶ必要があることです。会社によって、手数料と運用商品が違います。又、運用商品によって運用益が様々です。高運用益商品=ハイリスク、低運用益商品=ローリスクです。
会社員で会社で企業型DCがある方は、まず企業型DCに加入することを優先してください。課税控除額5.5万円/月(66万円/年)の範囲でiDeCoと同じ節税メリットがあります!企業型DCの特徴は、原則的に拠出金は会社負担で、個人負担はありません。そのため金額は会社が負担してくれる金額に制約されます。但し、会社によりますが、個人負担で拠出金を増額できることもあるようですので会社に確認してみてください。
上限66万円/年まで加入するとなんと19.8万円/年(30%)の節税となります!!
企業型DCに加入していると個人型iDeCoに加入できない制約がこれまでありました。2024年12月の法改正により、会社の判断で制限を外すことが可能になりましたので徐々に両方加入することが可能になってゆくと思います。
会社員で会社で企業型DCがない人と扶養を受けている配偶者(国民年金3号被保険者)は、個人型iDeCoに加入できます。課税控除額2.3万円/月(27.6万円/年)まで節税メリットを享受できます。
上限27.6万円まで加入するとなんと8.3万円/年の節税となります!!
個人年金保険と企業型DC又は個人型iDeCoとどちらかにするか迷ったときは、まず企業型DC又は個人型iDeCoに加入しましょう!
では、第一回目はこのへんで。

遺産相続のための準備 


私は、そろそろ自分が死んで被相続人になる可能性のある年齢になりつつあります。
「死ぬ前に何をやっておくと、残された家族や親族が困らないか」と言う視点で、相続を考えてみます。

遺言書を作成するのが良いと一般的に言われております。自分で調べて作成する人もいますが、最近は、行政書士/司法書士/弁護士等のの門家に依頼して作成する人も増えてきています。その理由は、遺言書が法的に有効かどうかが争われることが多く、有効でないと、遺言書はなかったことになってしまうからです。
遺言書に記載する内容は、主に「誰にどの財産を相続させるか」と「遺産=相続財産の内容」です。
誰に相続させるか、はご自分で考えていただき、遺言書に、記載してください。
遺言書の作り方は、別途説明します。

遺言書作成の準備として今できることが沢山あります。もちろんお金を払って専門家にお願いすることもできます。
相続財産の情報は、被相続人=本人の死亡後は特にとても手間と時間がかかるといわれています。


1.相続財産の情報は、被相続人=あなたが生前に記録保管しておくと、相続人はとても助かります。
遺産の全貌が分からないと、専門家に時間をかけて調べてもらうことになります。この情報は、被相続人が一番知っているのですが、もう亡くなっているため、調べる必要があります。
被相続人自身の資産(不動産/動産/預金/有価証券等)や負債だけでも、それなりに時間がかかると思います。もし、被相続人がその両親等から遺産を相続していた場合、不動産登記変更やその他資産等の名義変更をしていればよいのですが、その手続きをしないでいた場合はさらに大変になります。
・不動産:登記簿謄本か不動産登記事項全部証明書を取得して残すのが良いです。
     相続後に登記変更していないなら、手続を行い謄本を取得しましょう。
・動産:価値のある品物は、保管場所と品名と相場価値を記録しましょう。
預金/有価証券:通帳や証券会社が年に一回発行する残高報告書の写しを保管するのが良いです。
 被相続人=あなたがなくなるまでの間に財産が変動する可能性があります。
 その後どう変動したは、相続人が確認する必要があります。


2.相続人が、遺言書または遺産分割協議書によって相続財産を継承する場合、法定相続人を確定する必要があります。そのため被相続人=あなたの生まれてから死亡するまでの連続する戸籍謄本が必要です。
  戸籍謄本には、親族等に関する情報が記録されています。両親、兄弟姉妹、配偶者、子(含む認知した子)の情報が網羅されています。戸籍法が改正されたことにより、市町村役場で保管する戸籍情報は法改正以降の電子データになりました。改正前の戸籍は、改製原戸籍と呼ばれ、手書の書類のコピーを、戸籍があった市町村が保管しています。申請があれば手書き戸籍の写しが交付されます。本籍が変更されている場合は、一つ一つ本籍地をさかのぼって、被相続人=あなたの出生までさかのぼったそれぞれの戸籍謄本を集める必要があります。本人だと申請はそれほど手間はかかりませんが、死亡後は専門家でも時間がかかります。
 今の時点であなたの出生までの戸籍謄本を入手しておけば、あなたの死後は同じ書類の最新版を改めて入手すればよいと思います。相続人の負担は、随分軽減するのではないかと思います。

私たち行政書士にご依頼いただければ、あなたから聞かせていただいた情報をもとに、現時点での「財産目録と添付資料」及び「出生から現在までの戸籍謄本と相続関係者表」を作成します。

Yokohama Trinity Certified Administrative Procedure Specialist Office

Welcome to Yokohama Trinity Certified Administrative Procedure Specialist Office. We are dedicated to assisting clients in Yokohama-city and Kanagawa-pref. with a range of services, including License of Construction Business, Company Establishment, Permit of Secondhand Goods Business Dealer, and International Services such as Visa Applications.

Our Services
• License of Construction Business Operation: Assistance with obtaining and renewing construction-related licenses.
• Company Establishment: Guidance on setting up corporations and other legal entities.
• International Services (Visa Applications): Support for foreign nationals in acquiring, renewing, and changing their residency status in Japan.
• Subsidy Applications: Assistance with preparing and submitting applications for various subsidies.
• Permit of Secondhand Goods Business Dealer: Assistance with obtaining and renewing Secondhand Goods Business-related permits.

Additional Service: Life Support for Foreign Nationals living in Japan
In addition to visa-related services, we now offer comprehensive life support to assist foreign s in smoothly integrating into life in Japan. Our services include:
• Municipal Office Procedures
• Healthcare Support
• Educational Support
Our goal is to alleviate the challenges faced by foreign nationals and their families by offering reliable support in both administrative procedures and daily life matters in Japan.


Contact Information
Name: Yokohama Trinity Certified Administrative Procedure Specialist Office
Address: 51 Bizcomfort Aobadai, 3F Aobadai Sankusu Bildg.
1-5-4 Aobadai, Aoba-ku, Yokohama -city, Kanagawa Pref.
Phone: 045-507-5689
Email: mail@office-yokohamatrinity.com or yokohamatrinity-tk@outlook.jp
Representative: Certified Administrative Procedure Specialist Takahiro Kotani

Conditions for Foreign Nationals to Obtain a License of Secondhand Goods Business Dealer in Japan

1. Must Have an Appropriate Residence Status
Foreign nationals must have one of the following residence statuses to be eligible for a license of Secondhand Goods Business Dealer in Japan:
– Permanent Resident
– Spouse or Child of Permanent Resident
– Spouse or Child of Japanese National
– Long-Term Resident
– Business Manager
2. Must Not Fall Under Any Disqualification Criteria
The following individuals are disqualified from obtaining this license:
– Persons who have been declared bankrupt and not yet rehabilitated
– Persons who have been sentenced to imprisonment or fined for specific crimes
(e.g., theft, embezzlement, violation of the Secondhand Goods Business Act) and within 5 years of completing the sentence
– Members or associates of organized crime groups (e.g., Yakuza)
– Persons without a fixed residence
– Persons whose secondhand dealer license has been revoked within the past 5 years
– Persons with mental or physical conditions that hinder proper operation of business
– Minors (with exceptions for managers)

3. Required Documents
Foreign nationals applying for this license must submit required applications to Local Public Safty Commission through Local Police Office with:
– Certificate of Residence with nationality, residence status, and residence card number
– Copy of Residence Card
– Note: Certificate of Identification from city office is not required for foreign nationals
4. Japanese Language Ability of the Manager
Every registered store must appoint a full-time, on-site manager. This person should have a sufficient level of Japanese language proficiency.
As long as these conditions are met, foreign nationals can obtain a license of secondhand goods business dealer in Japan. Once get it, no need to renew it.

Hello world!

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