生きている間の遺産相続への準備その2

その1では、財産目録と戸籍謄本(生まれてから現在まで)を、生きている間に準備しておけば、相続人(あなたの家族)はとても助かるはずとお話ししました。 その2では、相続人間で遺産分割について、揉め事が起きなくなる方法についてお話します。それは遺言書です。

相続人はそれぞれの事情と思いがあるので、遺産分割についての対立おこる可能性があります。あなた(被相続人)の法的に問題ない遺言書があれば、揉め事は回避できる可能性が高いと思います。 2024年の死亡者数は161万8684人です。これに対して、法的に問題ない遺言書数が16万1631件で約10%でした。あまり多くありませんね。

遺言書は4種類あります。

(1)公正証書遺言(遺言者が公証人役場で内容を説明、公証が遺言書作成保管)

(2)自筆証書遺言で法務局保管(遺言者が手書で作成し署名捺印後、法務局保管)

(3)自筆証書遺言で自己保管か特定人の保管委託

(4)秘密証書遺言で自己保管か特定私的機関に保管委託

16万1631件のうち、公正証書遺言:118,981件(74%)、自筆証書遺言(法務局保管制度利用):19,336件(12%)、自筆証書/秘密証書遺言の家庭裁判所検認:22,314件 (14%)という内訳でした。

遺言書は、財産が沢山ある人に必要で、庶民には関係ないというのが一般的でした。財産が多くなくて、相続人も限られていれば、揉め事も起こらないであろうということです。本質的には今もかわらないように思いますが、その1でお話したように、被相続人(あなた)が知っていて、相続人(あなたの家族等)が知らないことが沢山あると、悲しみに暮れる中で色々なことを調べる苦労は大変だと思います。

相続すると、相続税を税務署に現金で支払う可能性があります。上手に相続しないと、多額の税金を払わなければならなくなります。相続財産に現金が少ないと、相続した不動産や動産を売却して税金を払うことになります。財産調査、戸籍情報収集で苦労した上に、相続税の支払いで悩むことは、被相続人(あなた)生きている間に、準備しておくことにより、かなり軽減できます。

あなたの、相続税対策と遺言書作成がまさにそれです。相続税対策はその3でお話しますので、今回は遺言書作成です。それぞれのメリットディメリットを簡単に説明します。

  メリット ディメリット
(1)公正証書遺言・自分で書かなくて良い ・遺言書がなくても検索システ ムで探せる
・謄本を別途保管
・裁判所の検認が不要
・公証人役場で作成
・費用が数万円発生
・訂正毎に費用発生
・証人2名が同席署名要
(2)自筆証書遺言+保管制度・費用は4,000円 ・何回訂正しても無料 ・保管証+写真 ・誰かが内容証明申請すると、指定者へ通知可
・法務局が要件確認
裁判所の検認が不要
・自分で手書押印要
・地方法務局で申請
・検索できないので、法務局へ存在確認申請要
・保管証がみつからないと証明書取得に時間
(3)自筆証書遺言・費用は0円
・何回訂正しても無料
・裁判所の検認が必要
・無効になるリスク
・探すのが大変
(4)秘密証書遺言・費用は0円
・何回訂正しても無料
・裁判所の検認が必要
・無効になるリスク
・探すのが大変

私のお勧めは(1)(2)を、行政書士に依頼していただいて行うことです(費用は掛かりますが安心です‼)。少なくとも初回は依頼することをお勧めします。

では、いつから始めるのが良いか?

難しいところですが、70歳になるまでに、財産目録を作成+生まれてからの戸籍(含改製原戸籍)を入手する。80歳までに財産目録を見直し遺言書を作成するイメージでしょうか?相続税対策はもっと早いほうが良いと思います。

病気のある方は、もう少し早めでもよいかもしれません。健康な方でも何があるか分からない世の中ですので、ご一考ください。

ではでは!

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