私の父母は既に鬼籍に入っており、私は相続人になった事が2度あります。その時は、司法書士の先生に相談して進めました。
自分が死んで被相続人になる可能性のある年齢になりつつあります。
「死ぬ前に何をやっておくと、残された家族や親族が困らないか」と言う視点で、私の経験をふまえて相続を考えてみます。
遺言書を作成するのが良いと一般的に言われています。自分で調べて作成する人もいますが、最近は、行政書士/司法書士/弁護士等の専門家に依頼して作成する人も増えてきています。その理由は、遺言書が法的に有効かどうかが争われることが多く、有効でないと遺言書はなかったことになってしまうからです。遺言書の作成はまだまだポピュラーではありません。2024年に死亡した日本人は約162万人です。そのうち約16万人(約10%弱)が遺言書を残していると推定されています。
遺言書に記載する内容は、主に①誰にどの財産を相続させるか②遺産=相続財産の内容です。誰に何を相続させるかはご自分で考えていただき、遺言書に記載してください。
遺言書の作り方は、別途説明しましょう。
遺言書作成の準備として今できることが沢山あります。
私と知人の経験では、被相続人=親の相続財産の情報をまとめるのが結構大変でした。また、被相続人の戸籍謄本の入手もそれなりに手間がかかりました。相続財産の情報は、将来の被相続人=あなたの死亡後は、特に手間と時間がかかるといわれています。
1.相続財産の情報は、被相続人=あなたが生前に記録保管しておくと、相続人はとても助かります。
遺産の全貌が分からないと、専門家に時間をかけて調べてもらうことになります。この情報は、被相続人が一番知っているのですが、もう亡くなっているため調べる必要があります。
被相続人自身の資産(不動産/動産/預金/有価証券等)や負債だけでも、それなりに時間がかかると思います。もし、被相続人がその両親等から遺産を相続していた場合、不動産登記変更やその他資産等の名義変更をしていればよいのですが、その手続きをしないでいた場合はさらに大変になります。
・不動産: 登記簿謄本か不動産登記事項全部証明書を取得して残すのが良いです。相続後に登記変更 していない物件は、速やかに変更手続を行い登記簿謄本か登記事項全部証明書を取得しましょう。
・動産: 価値のある品物は、保管場所と品名と相場価値を記録するのが良いです。
・預金/有価証券:通帳や証券会社が年に一回発行する残高報告書の写しを保管しましょう。被相続人=あなたが、亡くなるまでの間に財産が変動する可能性があります。どう変動したかは、相続人が確認する必要はどうしても残ります。
2.相続人が、相続財産を継承する場合、法定相続人を確定する必要があります。そのため被相続人=あなたの生まれてから死亡するまでの連続する戸籍謄本が必要です。それを生前に入手しておくと、相続人はとても助かります!*それに加えて相続人の戸籍謄本も必要になります。
戸籍謄本には、親族等に関する情報が記録されています。両親、兄弟姉妹、配偶者、子(含む認知した子)の情報が網羅されています。戸籍法が改正されたことにより、市町村役場で保管する戸籍情報は法改正以降の電子データになりました。改正前の戸籍は、改製原戸籍と呼ばれ、手書の書類のコピーを、戸籍があった市町村が保管しています。申請があれば手書き戸籍の写しが交付されます。本籍が変更されている場合は、一つ一つ本籍地をさかのぼって、被相続人=あなたの出生までさかのぼったそれぞれの戸籍謄本を集める必要があります。本人だと申請入手にそれほど手間はかかりませんが、死亡後は専門家でも時間がかかります。
今の時点であなたの出生までの戸籍謄本を入手しておけば、あなたの死後は同じ書類の最新版を改めて入手すればよいのです。相続人の負担は、随分軽減するのではないかと思います。
私たち行政書士にご依頼いただければ、あなたから聞かせていただいた情報をもとに、現時点での「財産目録と添付資料」及び「出生から現在までの戸籍謄本と相続関係者一覧表」を入手作成します。また、亡くなられた後のフォローも可能です。
まずは、お気軽にご相談からどうぞ!
<コンタクト先>
横浜トリニティ行政書士事務所 行政書士 小谷孝博
住所:神奈川県横浜市青葉区青葉台1-5-4
青葉台サンクスビル3Fビズコンフォート青葉台51号室
電話:045-507-5689
EMAIL: mail@office-yokohamatrinity.com
Homepage: https://office-yokohamatrinity.com
コメント